知人の保証人になったら騙されました|新潟県の日常トラブル調査

相談ガイド

読み終わるまで 3

「絶対に迷惑をかけない」と言ったのに・・・

知人の保証人になってしまい騙されてしましました。

最近コロナの影響なのか、不景気の影響なのかわかりませんが、投資詐欺や保証人トラブルが目立つようになりました。

保証人と聞くと何を連想されるでしょうか?私たちの生活に必要となる場面において、家や車のローン、マンションの賃貸契約や不動産取引、事業資金の借り入れなどが思い浮かぶのではないでしょうか。

または保証人になって欲しいと親族や友人に頼まれる場合があるかもしれません。保証人を頼んでくる人は、必ずと言っていいほど「絶対に迷惑をかけない」と言い近寄ってきます。

保証人にはなっていけないと頭ではわかっていても親しい人からの頼みであれば、なかなか断れないのが人情というものです。

多くの被害者は、信頼信用しているために多額な金額を貸すケースもあり、いざ騙されたとわかったときには逃げられたなんてこともあります。

新潟県でもこのようなトラブルのご相談は尽きません。探偵事務所「探偵喫茶」では、逃げてしまった借入の当事者をお探しいたします。

保証人の種類とその違い

保証人の話1

保証人になったら主たる債務者(借り主本人)がその債務を履行しない場合、借り主に代わってその責務を履行する責任が生じます。(民法446条)

普通の保証人の場合は、債権者(貸し主)は借り主に請求し、借り主に財産等がある場合は、その財産に強制執行を行なってもなお弁済を受けられない時に初めて保証人に請求することができるのです。

一方、連帯保証人の場合は、借り主本人と法的には同じ責任を負うことになり、借り主の財産云々等というような弁解ができないのです。(民法454条)

※このように当然のことではありますが、保証人になることは借主に代わって返済しなければいけなくなるため、迂闊に保証人になることは細心の注意が必要です。

通常の保証契約と連帯保証契約の違い

保証人の話2

保証契約の場合、連帯保証契約の場合と異なり、このような主張することができるメリットがあります。

  • 催告の抗弁
  • 検索の抗弁
  • 分別の抗弁

よって、連帯保証契約には上記の3点の主張をすることができません。

  • 催告の抗弁なし
  • 検索の抗弁なし
  • 分別の利益なし

催告の抗弁

債権者から保証人に請求があった場合に「まずは債務者に請求してください」という主張です。(民法452条)

保証契約

保証人は、「まずは賃借人に請求してください」と主張することができる。

連帯保証契約

連帯保証人は、支払いに応じなければならない。

検索の抗弁

債権者から保証人に請求があった場合に「債務者に財産があるので、まずは債務者の財産から取り立てて下さい」という主張です。(民法453条)

保証契約

保証人は、「借主(主債務者)に財産があるので、その財産から返済を受けてください」と主張することができる。

連帯保証契約

連帯保証人は、支払いに応じなければならない。

分別の利益

保証人が複数いる場合、保証契約であれば保証人の人数で割った金額のみを返済すれば良いという保証人の利益のことをいいます。

保証契約

貸主(債権者)は、AさんとBさんに対して、それぞれ50万円(100万円÷2人)しか請求できない。

(=AさんとBさんは、50万円(100万円÷2人)のみ返済する義務を負う。)

連帯保証契約

貸主(債権者)は、AさんとBさんに対して、それぞれ100万円(満額)を請求できる。

(=AさんとBさんは、それぞれ100万円返済する義務を負う。)

保証人になる際の注意点

保証人の話3

どうしてもやむを得ず保証人になる場合は、以下の注意点をよく調べておくことが重要です。

  • 依頼してきた人の人間性は大丈夫か?
  • 借りる時だけ良い顔や良い話をしてはいないだろうか。借りるために近づいてきたのではないか。その人は果たして信用できる人間なのかどうか。返せなかった場合についても話しておく。

  • その人の仕事や勤務状況はどうなのか?
  • その人は、仕事をしているのか。また勤務状況はどうなのか。嘘をついて違う仕事をしてはいないだろうか。

  • 資産状況はどうか?
  • 保証人になるにあたり、その人の住所や本籍を知ることはもちろん資産はあるのかくらいは知っておく必要があります。

根保証契約

保証人の話4

保証契約の中に、「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする」という根保証契約があります。(民法465条の2)

例えば、債務者が借りている額が1,000万円だとしても根保証額が5,000万円だった場合、通常1,000万円返済すると保証債務が無くなるのに対し、根保証契約は、保証期間内で保証責任の対象となる借り入れ極度額の範囲内であれば自動的に保証義務を負うことになります。

つまり保証の内容が普通の保証人、連帯保証人でも根保証はつけられて、根保証がつくと保証期間内は極度額の範囲内で何度でも保証債務を追う可能性があるということです。

借主(主債務者)からすれば、お金を借りる度に保証人を探さずに済みます。また、銀行(債権者)からしても、将来貸す分についても全て保証してもらえるので安心です。

しかし、保証人からすれば、借主(主債務者)が将来的にいくら借りるのかが決まっていないため、 保証することになる具体的な金額が分からないまま保証契約を結ぶことになります。

2020年4月より保証契約についての内容が変更となっています。コロナの大騒ぎで、このニュースについてはほとんど報道されていないし知られていないことが多いです。変更点は以下の通りです。

2020年民法改正による保証契約ルールの変更点

  1. 極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
  2. 勝手に名前を書かれて保証人になってしまい、10億円などの破格の返済をしなければならないとしたら、その保証人の生活はくるってしまいますよね。そのため、今回の民法改正では保証人が支払いをする際の限度額について記載のない契約については無効、というルールが新たに設けられています。

  3. 特別の事情による終了
  4. 保証人が破産する、または亡くなった際は、保証人としての債務は親族に引き継がれることなく終了することになります。

借り主に代わって弁済するときの注意点

保証人の話5

債務者から保証人へ通知が来たら、まず借り主に通知し、よく事情を聞き出して下さい。(この時点で借り主が逃亡している場合が多い)

また。普通保証人か連帯保証人かを再度確認し借り主が本当に支払う資金がないのか、他に資産等がないのかチェックすることです。

債務者が逃げてしまった場合!?

債務者の居場所を見つけることが最優先

債務者の居場所がわからなければ、財産の差し押さえをはじめとする他の手続きを進めることが不可能です(差し押さえる財産とは一般的に家屋や土地、所有している車両または貴金属等です)。

夜逃げに近い形で逃げている場合、そう簡単に見つかる可能性は低いといえます。

相談を受付しております

保証人の話6

ふと消費者センターや弁護士や警察を思いつく方が多いかもしれませんが、債務者が賢明に逃げ切っている場合、相談自体はできますが肝心な人探し調査はしてもらえないのが現状です。

警察に関しては、相談をしても借金を返さないことは犯罪にあたらない観点から基本的に動いてはくれません。民事不介入が決まっているため債務者探しには非協力的だということは理解しておいた方が良いでしょう。

ここ一番で役に立つのは、探偵の人探し調査です。

探偵は詳細な情報をもとに聞き込み調査をおこなうため債務者探しにはもってこいといった分野でもあります。

そうはいってもとにかく必死で逃げている債務者を後追いして探し出すのは、けっして容易なことではありません。素人ならなおさら困難であるのは明白です。

このような債務者は音信不通になっているケースも多く仕事を退職、しいては引越しまで計画的にされている場合もあり、自分自身で後追いするには限界があるといっても過言ではありません。

しかし「信頼していた人」からの仕打ちで泣き寝入りするには、多大な後悔が残ります。

保証人などになり騙されてしまった場合、今後あなたの人生が狂ってしまう恐れもあるため、なんとしても債務者を探し出すことが最優先です。また時間が経過してしまうと発見率はガクンと低下してしまうため早急な捜索が解決の第一歩となります。

どうしていいかわからない方はまず相談をしてみたらいかがでしょうか。24時間体制で受付を行なっております。なお相談は無料にて秘密は固く守られており安心してご利用になれるため気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

ご相談は、プライバシー 秘密事項厳守で承ります。